【文京区の相続税相談を比較】コロナ禍での相続税手続きが延長可に!
新型コロナで納付が困難に
新型コロナウイルス感染症の影響によって、期限までに相続税の納付が困難になっている方もいます。
本来であれば、相続税の申告期限と納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内(亡くなった日の10カ月後)です。例えば、被相続人が1月6日に亡くなった場合には、期限は11月6日になります(土日の場合は翌日)。
通常は期限までに現金一括で納税をしなくてはなりません。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や重加算税、延滞税などのペナルティが課されます。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、期限までの納付が難しい人がたくさんいます。
納税期限の延長
2020年4月、国税庁は「体調不良により外出を控えている」「自治体から在宅勤務を要請されている」「感染拡大で外出を控えている」など、新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納税が困難な場合に、申請書または申告書を提出することで、個別に期限の延長を認めることを発表しました。
国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、当面の間、期間を区切らず手続きを受け付ける方針を示しています。申告・納税が困難な方は、次項で紹介する方法で申請をしましょう。
延長の要請方法
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告や納税が困難な場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、納税期限の延長が認められます。
災害による申告、納付等の期限延長申請書がない場合は、相続税申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症の影響によって申告・納付期限を延長申請」する旨を付記すれば、申請書提出と同等の扱いになります。
申請書または期間延長の旨を付記した申請書の提出によって、個別に期限の延長が可能です。