【東京の相続税相談は口コミで好評!】連帯納付義務制度とは?
連帯納付義務とは
相続税には連帯納付義務という制度があります。これは、自分がきっちりと相続税を支払っていたとしても、他の相続人が納付していない場合には、自分が連帯責任としてその相続人の分の相続税を完納しなければならないという制度です。
具体的にいうと、相続人Aと相続人Bが財産を相続し、ともに500万円ずつの相続税を申告・納付する必要があり、相続人Aはきちんと支払い、相続人Bは財産を使い切ってしまって支払えない場合です。このケースで、相続人Aに対して税務署から相続人Bの相続税500万円を支払いなさいという催促状がくることがあり得ます。
法定相続人以外も対象に
相続税の連帯納付義務については、法定相続人かどうかは関係なく、被相続人から遺産を受け取った人は全員がお互いに相続税の連帯納付義務を負うことになっています。その関係は、仮に相続人同士に血縁関係がなくても同様です。
負担の範囲という意味では、無制限というわけではありません。法律では取得した遺産から納付済の相続税を控除した額を超えて連帯納付義務を負うことはないとされています。例えば、自分が1,000万円相続し100万円の相続税を支払い、別の相続人が3,000万円の相続税を支払う必要があるが全く支払わなかった場合、自分に生じる負担義務は3,000万円ではなく900万円となります。
連帯納付義務に関するトラブル
自分はきちんと相続税を納付したとしても、他の相続人が納税前に遺産をすべて使ってしまい、相続税を支払えず、自分に税務署から相続税の催促が来てしまうトラブルがあります。基本的には、他の相続人の未納分については自分やその他の相続人が支払う必要があります。
連帯納付義務に関するそのようなトラブルを防ぐには、遺産分割の段階で対策を検討しておくことが重要です。例えば、相続人の中にお金にルーズな人や、相続税の納付資金を持っていないと思われる人がいる場合、そのような相続人に対しては換金性の低い不動産ではなく、相続税の納付に利用できる預貯金を多めに相続する等を考慮したり、あらかじめ税理士や弁護士などに相談することが自分を守ることにもつながります。