【東京の相続税相談を比較】相続税を払う義務がある人とない人の違い
相続税が課せられる人
法律では遺産をもらえる人が「法定相続人」として定められています。しかし、実際には法定相続人かどうかに限らず、被相続人の遺言等により、財産を相続することがあります。相続税が課せられるのは、法定相続人かどうかに限らず、被相続人から財産を受け継いだ全員とされています。
財産を受け継ぐとは、一般的な形の相続のほかにも故人の遺言による遺贈や、故人が生前に自分が死亡した場合には財産を特定の第三者に譲ると約束する死因贈与などがあります。いずれにせよ、故人から財産を受け取った場合には金額次第で相続税が課されることとなります。
納税義務がない人
相続をされたからといって必ずしも相続税を支払わなければならないというわけではありません。相続税には基礎控除がありますので、正味の遺産総額が基礎控除額未満であれば納税義務はありません。
また、相続税法は日本の法律なので、海外在住の被相続人から外国国籍の相続人が国外の財産を取得した場合には日本の相続税はかかりません。ただ、国外財産か国内財産かは種類に応じた様々な判定基準がありますので、不安な方は税理士に相談することをおすすめします。
納税しないとどうなる?
もしも10カ月以内に納付しないと、延滞課税がかかってしまう、また分納等の特例が認められなくなるという罰則を与えられてしまいます。相続開始を知ってから相続税を支払うまでに決めなければならないことや手続きは数多くありますので、速やかに手続きをしていきましょう。
さらに、未納を放置していると税務署から催促状が届きます。そして、それでも支払わない場合には財産を差し押さえられてしまいます。なお、差し押さえのルールとして滞納者の生活維持や事業継続への影響が少ないものからというものがあります。一般的にはいきなり自宅や会社の建物が差し押さえられることは考えづらく、例えば動産や有価証券、預金などの差し押さえでしょう。