【文京区の相続税相談まとめ】相続税の手続きで必要な書類と用意の方法
戸籍謄本
相続税の手続きで必要な書類に戸籍謄本があります。戸籍謄本とは夫婦や子供など、戸籍に記載される全員の身分事項を証明するものです。
相続税を申告する際は「被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本」と「相続人の戸籍謄本」が必要です。どちらの戸籍謄本も、被相続人が死亡した日から10日を経過した以降に取得したものでなくてはいけません。原本のコピーを提出します。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場の窓口または郵送で取得できます。また、市区町村によってはマイナンバーカード等を使いコンビニで発行が可能です。
遺言書
被相続人の遺言書も、相続税の申告手続きで必要になります。遺言書は被相続人が生前に相続財産についての最終的な考えを書面に残したものです。遺言書には自分で簡単に作成できる「自筆遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆遺言は費用をかけずに手軽に書ける反面、作成の不備で無効になったり紛失したりする恐れがあります。公正証書遺言書は無効になりづらく、公証役場で管理されるため紛失の危険性が少ないですが、費用はかかります。被相続人の遺言書が公正証書遺言であれば、公証役場で入手できます。
相続人全員の印鑑証明書
相続税の手続きでは、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。遺産分割協議書の作成に印鑑証明書を添付しなくてはいけないからです。
印鑑証明書の有効期限は定められておらず、原本が必要になります。ただし、相続人が1人しかいない場合や遺言書がある場合は、遺産分割協議がないため、印鑑証明書の添付もいりません。
また、相続登記など、相続税の申告以外でも印鑑証明書が必要になってきます。印鑑証明書は各市町村役場で取得が可能です。